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アルバイトと有給休暇

一定期間勤務すると有給が発生する

有給は心身の疲労を回復し、生活にゆとりをもたせるためであり、これはアルバイトをしている人にも適用され、有給は確保できます。
一定期間以上勤務した労働者には、アルバイトでも正社員と同様に有給が発生します。
入社後は、最初の6ヶ月間、次に2回目以降は1年間の継続勤務で、その間に労働日数の8割以上を出勤していると有給発生します。
継続勤務となりますので、その会社の営業日での計算となり、休日や定休日は考えなくて良いです。

アルバイトの方であれば、週の所定労働時間が4日以下であり、なおかつ30時間未満である場合、または年間216日以下であると有給が発生します。
また、週の所定労働時間が5日以上または所定労働時間が30時間以上であると、正社員としての扱いとなり、こちらでも有給は発生します。

もしもその会社がアルバイトにも、条件が当てはまりながら、有給を与えていないとなると、労働基本法違反となりますので、会社にどうなっているか問い合わせるなどして、それでも与えないというならば、労働基準監督署に訴えることが出来ます。

・付与日から2年間

有給は発生しても使わないと、自然と消滅します。
有給休暇は、付与された日から2年間が取得可能な期間であり、2年を過ぎると付与された有給休暇は自動的に消滅します。
これはその期間内に使わなくても、自動的に消滅してしまうのです。

有給休暇は、1年間で最高20日まで付与されて、1年間だけ繰越せますので、最高で40日間付与されます。
去年発生した分と、今年発生した分のどちらを使うかは、労働者の自由ですが、効率よく消化していくならば、去年分から使った方が有効でしょう。

申請して使う

有給が発生しており、それを使いたいとなれば、その職場の上司などに申し出ます。
いくら有給があるからと言って、無断で休むと無断欠席となります。
必ず休みたい日の前日までに、上司などに有給休暇を使う申し出をしましょう。
出来れば1週間前ぐらいまでには、申し出た方が、人員配置などで余裕があり、会社もスムーズに申請を処理できます。

特に多くの会社では、有給休暇を取る場合は、申請書などは提出は必要なく、上司などに申し出るだけで十分です。
ただし申し出て、上司も納得するように承諾は得ておきましょう。

そして1週間などと、何か旅行などで特別な理由で長い期間の有給を取りたい場合は、あらかじめ1ヶ月前など時間に余裕をもって、上司に申請して許可をもらいます。
場合によっては、その期間の変わりの人員などのことを考えないとなりませんので、上司と相談ということになるかもしれません。
ちなみに有給は最高で40日間ありますが、一気に40日間有給を使うなどのことは、退職時以外は無理だと思った方が良いです。