正当な理由でないならば不当解雇
アルバイトを行なっていて、会社側からとつぜんに解雇すると言われたならば、そのときは諦めて退職しましょう、という話にはなりません。
会社理由で解雇するとなると、それなりの正当な理由が必要となり、理由も無しに解雇する場合は、不当解雇となります。
これは正社員でもアルバイトの方にでも、理由無しに解雇は出来ないようになっています。
解雇理由としては、会社の経営破綻や、社員が横領を行なうなどの犯罪などがあります。
しかし、社員が仕事でミスを犯す、欠勤が多い、勤務態度が悪いなどは、正当な解雇理由とはなりません。
ただ欠勤に関しては、有給の範囲や常識の範囲で認められるということになります。
病欠などであまりにも頻繁に休むようなら、今後の仕事が無理と判断されて、会社から解雇を通知される場合もあります。
アルバイトを行なう場合も、雇用契約を結びますので、その契約書に解雇について規定が明記されているはずであり、一度見てみましょう。
もしも身に覚えがないのに解雇通知を受けたら、なぜ解雇するのか、会社に理由を聞いてみましょう。
その上で、解雇理由が不当であれば、退職する必要はありません。
解雇通知を撤回するよう求めたり、内容証明郵便で辞職しない旨を明記し、会社に通知するなどの方法も行えます。
そして、いつもどおりアルバイトを行なえばよいです。
ただしかしながら、解雇通知を受けたと言うことは、会社はあなたに対して良く思っていません。
そのような状況で不当通知だからとその後も出勤するのは、職場の雰囲気やあなたへの風当たりは良くありませんので、働きにくいのは間違いないでしょう。
解雇予告
アルバイトや正社員の方には、労働者を会社が解雇する場合は、1ヶ月以上前に通知し予告しないとなりません。
通知してから1ヶ月分は給料を支払わないとならず、もしも明日解雇となっても1ヶ月分の給料は支払われます。
このように労働基準法では決められていますので、1ヶ月の余裕無く解雇通知された場合は、その後の給料のことを会社に聞いてみましょう。
しかしこれは会社理由による解雇の場合であり、労働者に責任のある場合の解雇、会社が経営危機での解雇、日雇いや2ヶ月以内の短期契約の労働者には、このような制度は当てはまらず、予告無しに解雇できます。
日頃からアルバイトとして働く場合は、上司やその職場の責任者の様子などを見ておくと良いです。
社員を解雇したいとなると、日頃からそのような言動などでほのめかすこともありますので、不当解雇されないためにも、日々注意を払っておくべきです。
そしてアルバイト契約でも、必ず働く前には契約書を交わし、契約内容を見ておきましょう。